医療保険の人気ランキング2019に協力しました。
もう7カ月も放置してしまったこちらのブログですが、本日は
協力させていただいた医療保険ランキングのご紹介です。
http://hokensc.jp/iryou/ranking.html
もう何年も、保険のランキングに関わるお仕事はお断りして
きたのですが、今回は信頼している保険ソクラテスさんの
お仕事なので、久しぶりにランキングのお仕事に協力させて
いただきました。
保険ランキングに関わる仕事を引き受けてこなかった理由は、
揚げ足取りのようなコメントばかり記事に使われてしまうため。
良いと思っている商品でも、良い面のコメントは使われず、
注意点ばかり使われるなど、記事のインパクトを強めるために
操作されているように感じるからです。
そのような傾向がある中で、保険ソクラテスさんはとても公平に
商品評価をされているので、今回は私も協力させていただきました。
医療保険の最新ランキングにご興味のある方は、ぜひのぞいてみて
くださいね。
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コメント
久しぶりにブログを覗いてみたら、我が家に必要な保険の紹介が!
実は第2子が二人目の子どもを妊娠して、学資保険もそうなんだけど、就業不能保険や所得補償保険も考えたいなと言っていたのて、困った時は畠中さん頼り、ブログに遊びにきたのです。
参考になります。ありがとうございます。
学資保険は、「ラクに楽しくお金を貯めている私の貯金簿」にあった、10年で払い込む200万円のタイプに入りました。
投稿: R | 2019年5月 8日 (水) 18時04分
Rさん、お久しぶりです。
第2子の方も、お二人目を妊娠されたのですね。
おめでとうございます!
結婚の気配のない娘のいる身ですから、うらやましい
限りです。
ところで、学資保険の件ですが、現在のような
予定利率では、「短期払い」を選択していただくのが
賢い加入ほうだと思います。
いつも勉強熱心だなあと、感心しています。
投稿: 畠中雅子 | 2019年5月 9日 (木) 06時23分
こんにちは。
内閣府の「ひきこもり支援者読本」を読んでいてこちらにたどり着きました。
一つ質問がありまして、このようなことは相談料を払って伺うべきかもしれませんが、もしもお返事いただけるようでしたらお願いいたします。
「お子さんが生活をしていく上で必要不可欠なものに、住まいのほか、電気やガス、 水道などのライフライン、そしてインターネットの環境などがある。滞納により使 用ができなくなってしまわないように、お子さん名義の口座から引き落としがされ るように手続をしておくとよい。」と書かれていて、自分も実行するつもりでいたのですが、これは名義預金と見なされて違法となってしまうことはないのでしょうか。
名義預金とならないためにはひきこもり の本人が印鑑を持ち口座を管理する必要があると思いますが、本人の印鑑を作ったり、家族の生活費のメインの口座を本人が管理するということはハードルが高く感じます。
親が子供名義の口座を作り、死後の子供の生活費として預金をしていても
名義預金とならないためにはどのような方法を取ればいいのでしょうか。
働けない人間に心を寄せてサバイバルプランを考える活動をしていただいてること、感謝いたします。
投稿: ちきり | 2019年11月13日 (水) 11時43分
ちぎり様
はじめまして。
コメントを頂戴しまして、ありがとうございます。
ブログの方は、休眠状態になっておりまして、コメントを
寄せていただくような適切な?記事がなくて、申し訳ありません。
さて、ご質問いただいているお子さん名義の預金の件に
つきまして、お子さん自身が印鑑をもち、口座の管理をする
のが望ましいとは思います。
ただ、電気代、ガス代、水道代などの、生活に必要なお金に
ついては、「贈与税の対象とならない」とされています。
大学生のお子さんに仕送りをしても、その仕送りが驚くような
高額でない限り、贈与税の対象にはならないのと似たような感じと
いえるでしょうか。
相続対策のために、親が勝手に預金口座を開設して、暦年贈与を
繰り返していくと、名義預金と認識される可能性はありますが。。。
いずれにしましても相続税がかかるのか、かからずに済むのかに
よっても、お子さんに生活費を残す方法は異なります。
個々のプランニングになりますので、コメントではここまでと
させていただきます。
投稿: 畠中雅子 | 2019年11月14日 (木) 23時26分