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主人が定年を迎える②

 

主人の定年に関する話のPART2。

今回は財形年金貯蓄について、お話ししたいと思います。

 

財形年金貯蓄は、54歳までの会社員が新規に始められる制度で、財形住宅貯蓄と合わせて550万円になるまでは、利息が非課税になります。

 

この550万円という非課税の縛りがあるために、550万円を上限と考えて財形年金貯蓄をおこなう方も少なくありませんが、550万円を超えても積み立てを継続できます。

 

550万円を超えると、非課税のメリットはなくなりますが、そもそも金利なんて0.00%台ですから、利息への課税を気にする必要はないと思います。

 

主人の会社は、財形年金貯蓄に奨励金の制度があり、年間で100万円までは3%の奨励金がもらえました。

 

つまり、100万円以上の積み立てをおこなうと、年間3万円をもらえるわけです

 

以前は、一般財形貯蓄に奨励金が出ていましたが、財形住宅貯蓄を払い出して、財形年金貯蓄を始めようとしたときには、財形年金貯蓄のほうに奨励金が付くような仕組みに変わっていました。

 

主人が45歳ころに財形年金貯蓄を始めたので、財形年金貯蓄では3万円×15年間=45万円の奨励金をもらった計算になりますね。

 

そんなこんなで我が家では、財形年金貯蓄の残高が1500万円くらいになりました。

 

財形年金貯蓄は、受け取るときに年金のように分割して受け取っても「雑所得に該当しない性質」を持っています。

 

これは、550万円を超えそうになったときに、金融庁に電話をして確認をした事項です。

 

個人年金保険に2本入っている主人は、「公的年金+個人年金(2本)」が雑所得に該当します。

 

もしそこに、財形年金貯蓄が加わると、所得税や住民税、国民健康保険料、公的介護保険料が連動して上がる可能性が高いのです。

 

ですが、財形年金貯蓄から受け取るお金は、雑所得に該当しないため、税金や社会保険料を増やしてしまう心配がありません。

 

そのうえで、奨励金がもらえるわけですから、60歳になる前月(これが積立の終了時期)まで、積立てを続けてきたわけです。

 

さて、受け取りについてはどのような手続きが必要なのかと思っていたところ、手続きはしていません。

 

手続きはしていないのに、退職の6カ月後から、3か月に1回、財形年金貯蓄が分割されて振り込まれています。

 

2か月ごとに受け取りたいとか、受け取りは1年に1回でいいなど、3か月ごとではない受け取り方法を望む場合は、財形年金貯蓄の積み立てをおこなった金融機関に申し出る必要があるのではないかと思われます。

 

繰り返しますが、財形年金貯蓄は「非課税で受け取れる年金」です。

 

会社に制度がある方は、積極的に利用してはいかがでしょうか。

 

あまり気が進まないという方でも、奨励金については、ぜひ、会社に確認してみることをお勧めします。

 

家計診断では、一般財形貯蓄に3%の奨励金が出ている会社もときどき見かけています。

 

奨励金のことを見過ごしていたら、もったいないと思いませんか?

 

 

 

 

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